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裁判所が間に入る特定調停

任意整理は、債権者と債務者での話合いになりますが、そこに裁判所が入るのが特定調停です。裁判所が間に入ることで、法的に強制力が出てくるので、債務者だけでなく、債権者も従わざるをえなくなります。
しかし、一方で、裁判所はあくまでも調停役なので、お互いの意見が合わず、不成立に終わることもあります。さて、特定調停を希望するには、安定した収入があることが条件になります。必要書類を調えたら、所管の簡易裁判所に提出しますが、このとき、裁判所が間に入るので、債権者を相手に特定調停申立を行うことになります。つまりは、和解を目的とした裁判のようなものです。
この後は、調停委員が債権者と交渉していくことになりますが、書類の作成や、その後の交渉過程で裁判所に出廷して、説明をしたりと、いろいろと法的な手続きが必要になります。なので、弁護士や司法書士に頼ることになるので、その費用がかかることは知っておいた方がいいでしょう。
裁判所が間に入って、実際に支払える金額や方法を調整していくのですが、だいたい3年から5年に渡って返済できるように調停します。また、借金の理由などは、問題にならないので、自己破産とは違ったポイントがあります。また、今までの返済を計算して、法定金利よりも多くの返済をしている場合は、それを返済に充てたり、過払い金変換請求を行うことも可能です。
ただし、この特定調停がまとまると、返済も法的な強制力が伴うので、万が一、返済が滞ると、強制執行が行われ、財産を差し押さえられます。

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