トップ > 司法書士による債務整理 > 自己破産するって、どういうこと?

自己破産するって、どういうこと?

新聞などで自己破産という言葉を見かけますが、自己破産は、自分で勝手にできるわけではありません。裁判所に破産申し立てをして、認められないと自己破産にはなりません。
一般的には、借金が増えて、返済できなくなった場合に行う手段の一つです。自己破産が成立すると、借金の返済義務が法律的になくなります。それ以降は、返済する必要がなくなるので、借金に悩むことはなくなって、収入や財産を奪われることはなくなります。ただ、すべて自由になるというわけにはいきませんが、返済の催促に悩まされたり、返済のために働くということはなくなります。
ただ、自己破産は、申請すればいいというものではなく、生活必需品などを除いて、お金になるものはすべて取り上げられ、家や車などを持っている場合は、すべて失うことになります。そこまでしても返済できないということが明確にならないと自己破産としては認められないのです。あくまでも、とても返しきれない借金の返済義務をなくす代わりに、社会生活を再スタートするということがこの制度の目的なのです。
なので、安易に自己破産を申請すべきではありませんが、あまりにもしつこい取立てに精神的に追い込まれたり、収入のほとんどが返済で消えてしまって、まともな生活ができなくなり、夜逃げをしたり、自殺や一家心中をするといったことを考えれば、自己破産して、もう一度、ゼロからやり直すべきでしょう。
自己破産手続きは、裁判所に破産申立して、破産手続きが開始され、その後、借金などの免責申立、そして免責決定となります。この間、3~6か月かかるとうことは覚えておきましょう。

司法書士による債務整理

前の記事 | 次の記事

関連記事